行政書士試験!記述式過去問対策・令和1年・問46!図解付き
こんにちは、keijinhoです。
- 行政書士の取得を目指している
- 記述式の勉強方法を知りたい
- 記述答案例を見たい
本記事は、上記の方向けです。
ぼくは、今年、行政書士試験を初受験します。
今年の試験日は、コロナウイルスによる延期が無ければ2020年11月8日(日)ですので、今から約2ヶ月後になります。
2ヶ月前になってやっと試験勉強を開始したばかりですが、ブログとTwitterで記述式のアウトプットをしつつ、恥を晒していきながら、合格を目指して取り組んでいきたいと思います。
国家試験は、難易度が行政書士と同水準と言われている宅地建物取引士を、2ヶ月で取得した実績があるため、基本的には、この勉強法にしたがって、進めていきます。
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それでは、早速記述式問題をやってみようと思います。
問題の確認(令和元年度 問46)
問題: Aは、自己所有の時計を代金50万円でBに売る契約を結んだ。その際、Aは、Cから借りていた50万円をまだ返済していなかったので、Bとの間で、Cへの返済方法としてBがCに50万円を支払う旨を合意し、時計の代金50万円はBがCに直接支払うこととした。このようなA・B間の契約を何といい、また、この契約に基づき、Cの上記50万円の代金支払請求権が発生するためには、誰が誰に対してどのようなことをする必要があるか。民法の規定に照らし、下線部について40字程度で記述しなさい。 ※本試験問題では、太字の箇所にアンダーラインが入っています。 |
まずは、問題を整理しましょう。

最初に、①AB 間で、Aの時計を50万円でBに売る契約(民法555条)をしていますね。
50万円の時計、なかなか高額ですが、何のブランドでしょうか。
次に、②AC間で、金銭消費貸借契約(587条)を締結しており、残債が50万円あるようです。
この借金返済のために、時計を売却したんですかね。
さらに、③AB間で、BがAに対し支払うべき代金50万円を、Cに直接支払うことを合意しています(537条)。
Cさんとしては、Bさんに支払ってもらえてラッキーですね。
次に、問いの確認ですが、本問ではアンダーバーで指示があります。親切でいいですね。毎年こうならいいですが、、
Q1:このようなA・B間の契約を何といい、
Q2:また、この契約に基づき、Cの上記50万円の代金支払請求権が発生するためには、誰が誰に対してどのようなことをする必要があるか。
この2点が問われています。
簡単に図を書いてますので、こちらもご参照いただければと思います。
検討
それでは、早速検討していきます。
- Q1:このようなA・B間の契約を何というか
本問では、③AB間で、BがAに対し支払うべき代金50万円を、Cに直接支払うことを合意しています。
本問のように、当事者の一方が第三者に支払う(条文上は「給付」)ことを約束した契約を「第三者のためにする契約」(537条)といいます。
民法537条第1項は以下のように定めています。
「契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。」
この条項は、当事者の一方が第三者に支払いをすることを約束した場合、第三者は自分が直接に給付を受けれると期待するので、その期待を保護するため、といえますね。
本問では、当事者の一方であるBが、第三者Cに50万円を支払うことをAB間で合意しているので、第三者のためにする契約を行おうとしているといえますね。
したがって、Q1で回答すべきことは、「第三者のためにする契約」です。
次に、Q2を見ていきたいと思います。
- Q2:また、この契約に基づき、Cの上記50万円の代金支払請求権が発生するためには、誰が誰に対してどのようなことをする必要があるか
第三者のためにする契約は、当事者間で成立するとしてしまうと、第三者が意図せず不利益を被る可能性があり得ます。
具体的に、想像してみますが、、
いきなりBがCの自宅にやってきて、50万円を手渡されたら、どうですか?
ぼくなら贈与かなって思ってラッキーって受け取るかもしれませんが、、、
それはさて置き、Cさん含め普通の方ならびっくりして受け取れないですよね。
本問のように、金銭債権の返済は誰からもらっても一緒なのでいいかもしれません。ただ、給付の内容によっては、属人性が強いとか、代替性がない場合も考えられます。
例えば、Aさんが超有名なサッカー選手で一緒に写真が撮れる権利をCさんが持っていたとして、AB間でAさんの代わりにBさんが写真を撮るという合意をし、見ず知らずのBさんがCさんのところに表れていきなり「Aさんの代わりに2ショット写真撮らせてあげます」、って言われたらどうですか。
は?
ってなりますよね。とりあえず、1発思いっきり蹴りたくなります!!
そこで、537条3項は、「第1項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して、同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。」としています。
本問の場合、第三者Cが、代金支払債務者Bに対して、50万円の支払いを受けるという意思を表示した時に、代金支払請求権が発生することになります。
回答
回答にあたり、本問の問いを再確認しましょう。
Q1:このようなA・B間の契約を何といい、
Q2:また、この契約に基づき、Cの上記50万円の代金支払請求権が発生するためには、誰が誰に対してどのようなことをする必要があるか。
ポイントは4つですね。
- A・B間の契約を何というか
- 誰が
- 誰に対して
- どのようなことをする必要があるか
この4つの要素を組み入れながら回答を作る必要があります。
また、問いの形式には、そのまま答えるのがいいかと思います。本問では、「〜する必要があるか」と聞かれているので、「〜する必要がある」で締めくくるのがベターです。
回答例
『第三者のためにする契約といい、
第三者Cが債務者Bに50万円を
受取る意思表示をする必要がある。』
試験センターの回答例
https://gyosei-shiken.or.jp/doc/exam/ans.html
注意点(債権譲渡との違いに注意)
本問と異なり、Aの50万円の借金を返済するために、AのBに対する50万円の代金支払請求権を、AからCに譲渡するケースがあり得ます。

債権譲渡は、債権者(譲渡人)と第三者(譲受人)とする契約です(467条)。
本問の事例に当てはめて考えてみると、譲渡人Aと譲受人Cが債権譲渡契約を行うことになります。この点が、本問との違いです。
本問で、債権譲渡を検討された方は注意するようにしましょう。
まとめ
試験勉強は中長期に及ぶので、体調が良くなかったり、疲れていたり、どうしてもやる気が起きなかったりすることもあると思います。
集中できないのに勉強してても頭に入らないので、そんな時は、その日は潔く勉強するのを諦めてリフレッシュしましょう。
また、サラリーマンの方は、本業があるのでなかなか時間が作れないという方もいるかと思います。そんな時は、以下を参考にしていただけると幸いです。
ぼくは、今年、行政書士試験を初受験します。
読者の皆様と一緒に合格できるよう頑張りますので、応援よろしくお願いします。
本記事を最後までお読みいただきありがとうございました。