行政書士試験!記述式過去問対策・平成29年・問46!図解付き
こんにちは、keijinhoです。
- 行政書士の取得を目指している
- 記述式の勉強方法を知りたい
- 記述答案例を見たい
本記事は、上記の方向けです。
ぼくは、今年、行政書士試験を初受験します。
今年の試験日は、コロナウイルスによる延期が無ければ2020年11月8日(日)ですので、今から約2ヶ月後になります。
2ヶ月前になってやっと試験勉強を開始したばかりですが、ブログとTwitterで記述式のアウトプットをしつつ、恥を晒していきながら、合格を目指して取り組んでいきたいと思います。
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それでは早速、平成29年・問46の記述式問題をやってみようと思います。
問題の確認・検討(平成29年・問46)
問題 不法行為(人の生命または身体を害するものではないこととする)による損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が、いつの時点から何年間行使しないときに消滅するかについて、民法が規定する2つの場合を、40字程度で記述しなさい。 ※改題 |
まずは、問題を整理しましょう。
と言っても、本問は条文問題というか条文そのものですね。
なので、今回は早速検討に入っていきたいと思います。
- (不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
ⅰ 被害者又はその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年間行使しないとき。
ⅱ 不法行為の時から20年間行使しないとき。
旧民法の20年というのは「除斥期間」と解釈され、中断などが認められず、不都合が生じると言われていました。
新民法では、2号の20年という期間も「時効」とすることで、中断が認められるようになったようです。
- (人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第724条の2 人の生命または身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第1号の規定の適用については、同号中「3年間」とあるのは、「5年間」とする。
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権行使の場合、被害者保護の必要性が高いので、時効期間を長くとる必要があり、5年となったようですね。
簡単に図とポイントを書いてますので、こちらもご参照いただければと思います。

原則(新法724条) ※変更なし | 生命・身体の侵害による場合の特則 (新法724条の2) |
損害および加害者を知った時から3年 | 損害および加害者を知った時から5年 |
不法行為の時から20年 | 不法行為の時から20年 |
解答
不法行為(人の生命または身体を害するものではないこととする)による損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が、いつの時点から何年間行使しないときに消滅するかについて、民法が規定する2つの場合を、40字程度で記述しなさい。
問いの確認ですが、ポイントは、2つですね。
- いつの時点から何年間行使しないときに消滅するか
- 2つの場合を書く
この2つの要素に注意しながら解答を作る必要があります。
また、問いの形式には、そのまま答えるのもいつもの通りですね。
いつの時点から何年間行使しないときに消滅するかを聞かれているので、「●●の時点から▲年間行使しないときに消滅する」と素直に答えるのがベターです。
解答例
『損害及び加害者を知った時から3
年間、不法行為の時から20年間行使
しないときに消滅する。』(43字)
一般の債権の消滅時効
ついでなので、一般の債権の消滅時効も確認しましょう。
- (債権等の消滅時効)
第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
ⅰ 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
ⅱ 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
3 前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。 - (人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)
第167条 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。
旧民法の「権利を行使することができる時から10年間」という客観的起算点による時効は2号に残したまま(改正民法166条1項2号)、「権利を行使することができることを知った時から5年間」という主観的起算点による時効が新設されたようです(改正民法166条1項1号)。
また、職業別各種債権、商事債権、定期給付債権の消滅時効(旧民法169条から174条、旧商法522条)は全廃され、上記に統一、シンプルになりました。
覚えやすくて良いですね(^^)
原則(新法166条) | 生命・身体の侵害による場合の特則 (新法167条) |
権利を行使することができると 知った時から5年 | 権利を行使することができると 知った時から5年 |
権利を行使することができる時から10年 | 権利を行使することができる時から20年 |
まとめ
こちらに、他の年度の記述式過去問の検討や解答例もアップしてます。
残り2ヶ月切りました。今からコツコツ試験勉強頑張っていきましょう!
『「忙しい」、「時間がない」と感じている人向け、今日から実践できる時間の作り方』
あと2ヶ月で皆様に負けないよう何とか合格レベルに持っていきますので、一緒にがんばっていきましょう。
本記事を最後までお読みいただきありがとうございました。