行政書士試験!記述式過去問対策・平成27年・問45!図解付き
こんにちは、keijinhoです。
- 行政書士の取得を目指している
- 記述式の勉強方法を知りたい
- 記述答案例を見たい
本記事は、上記の方向けです。2ヶ月前になってやっと試験勉強を開始したばかりですが、ブログとTwitterで記述式のアウトプットをしつつ、恥を晒していきながら、合格を目指して取り組んでいきたいと思います。
国家試験は、難易度が行政書士と同水準と言われている宅地建物取引士を、2ヶ月で取得した実績があるため、基本的には、この勉強法にしたがって、進めていきます。
2ヶ月の独学で宅建に合格する勉強法を知りたい方は、『宅建に独学短期間で合格する勉強法!2ヶ月200時間で45点、宅建業法20点満点を取得した独学勉強法を紹介!!』をご覧ください。
それでは早速、平成27年・問45の記述式問題をやってみようと思います。
問題の確認・検討(平成27年・問45)
問題 権原の性質上、占有者に所有の意思のない他主占有が、自主占有に変わる場合として2つの場合がある。民法の規定によると、ひとつは、他主占有者が自己に占有させた者に対して所有の意思があることを表示した場合である。もうひとつはどのような場合か、40字程度で記述しなさい。 |
まずは、問題を整理しましょう。
と言っても、本問は条文問題ですね。
なので、今回は早速検討に入っていきたいと思います。
- (占有の性質の変更)
第185条 権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。
185条は、民法改正の影響がない条文ですね。
まず、占有の性質ってどんなものがあるか確認しましょう。
自主占有とは、所有の意思のある占有のことをいいます。自分のものだと思って、物を所持している状態ですね。
これに対し、他主占有とは、自主占有以外の占有のこと、つまり所有の意思のない占有のことです。賃貸借でいう借主の占有がこれにあたります。借主は対象物を自分の所有だとは考えていないはずですからね。
次に、占有の性質を変更するには、185条では、次のいずれかを満たす必要があるとしています。
① 「自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示」する
② 「新たな権原によりさらに所有の意思をもって占有を始める」
この185条は、取得時効と密接に関係します。
取得時効は、「所有の意思をもって」、平穏かつ公然に、(占有開始時に善意かつ無過失で、)他人の物を10年間(ないし20年間)占有し続けた場合、その物の所有権を取得するという制度ですが、185条は取得時効制度の「所有の意思」をもった占有かどうかを判断するための条文のようです。
このうち①は分かりやすいです。
「今日からおれのモノな」と占有をさせたものに所有の意思を表示することで要件を充足します。
のび○くんのおもちゃを借りていて欲しくなったジャイ○ンみたいですね!?
現実にそんな場面があるかはわかりませんが、この場合は、のび○くんはドラ○もんに泣きつくか、裁判所に行き所有権に基づく引渡し請求と仮執行の申立てをするか、ってところでしょうか。
他方で、②「新たな権原」っていうのは、条文だけ見てもよくわかりませんね。
「新たな権原」(以下、「新権原」という)は、自主占有を外形的に基礎づける原因のことをいいます。
典型例としては、借主が借りていたモノの代金を支払い買い取った場合です。
この場合、売買を新権原として、他主占有から自主占有にかわります。
簡単に図を書いてますので、こちらもご参照いただければと思います。

解答
それでは、早速検討していきます。
問題
権原の性質上、占有者に所有の意思のない他主占有が、自主占有に変わる場合として2つの場合がある。民法の規定によると、ひとつは、他主占有者が自己に占有させた者に対して所有の意思があることを表示した場合である。もうひとつはどのような場合か、40字程度で記述しなさい。
問いの確認ですが、ポイントは、2つですね。
- 他主占有が自主占有に変わる場合は2つある
- 1つは185条の①の場合なので、もう1つの場合として②を答える
この2つの要素に注意しながら解答を作る必要があります。
ほぼ条文ですね。本問は185条を覚えていないとかなりきつい気がします。
なので、部分点をとるという意味でも、解答の作成は最低限問いの形式に合わせましょう。
「・・・他主占有が、自主占有に変わる場合として2つの場合がある。・・・もうひとつはどのような場合か」という問いなので、「~の場合、自主占有に変わる」、「自主占有に変わるのは、~の場合である」等で解答を作成するのが良いかなと思います。
また、解答のヒントはありますね。
他主占有が、自主占有に変わる場合が聞かれてますので、それぞれがどういう場合か整理するというのは現場でも行うべきです。
そうすると、問題文には、「占有者に所有の意思のない他主占有が…」とあるので、他主占有は、占有者に所有の意思のない場合か、じゃあ、自主占有は占有者に所有の意思のある場合かな、という位のところまでは行きつく気がします。
さらに、問題文では、「権原の性質上」とあり、権原に触れていますね。185条を呼んだことがあったり、権限じゃなくて権原…漢字合ってる?って気に掛けたりしたことがある人は、これにより新権原というキーワードにたどり着けそうですね。
この辺りが、解答のポイントになりそうです。
解答例①
『他主占有者が、新たな権原により
更に所有の意思をもって占有を始
める場合、自主占有に変わる。』(45字)
解答例②
『自主占有に変わるのは、新たな権
原により更に所有の意思をもって
占有を始める場合である。』(42字)
まとめ
こちらに、他の年度の記述式過去問の検討や解答例もアップしてます。
残り2ヶ月切りました。今からコツコツ試験勉強頑張っていきましょう!
『「忙しい」、「時間がない」と感じている人向け、今日から実践できる時間の作り方』
あと2ヶ月で皆様に負けないよう何とか合格レベルに持っていきますので、一緒にがんばっていきましょう。
本記事を最後までお読みいただきありがとうございました。