行政書士試験!記述式過去問対策・平成28年・問46!図解付き
こんにちは、keijinhoです。
- 行政書士の取得を目指している
- 記述式の勉強方法を知りたい
- 記述答案例を見たい
本記事は、上記の方向けです。
2ヶ月前になってやっと試験勉強を開始したばかりですが、ブログとTwitterで記述式のアウトプットをしつつ、恥を晒していきながら、合格を目指して取り組んでいきたいと思います。
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それでは早速、平成28年・問46の記述式問題をやってみようと思います。
問題の確認・検討(平成28年・問46)
問題 民法の規定によれば、離婚の財産上の法的効果として、離婚した夫婦の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。判例は、離婚に伴う財産分与の目的ないし機能には3つの要素が含まれ得ると解している。この財産分与の3つの要素の内容について、40字程度で記述しなさい。 |
本問は条文・判例の問題なので、早速検討に入っていきたいと思います。
本問では、離婚に伴う財産分与の目的・機能として、3つの要素の内容が聞かれていますので、財産分与について確認していきます。
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。
- (財産分与)
第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2、3 略。
財産分与には、大きく分けて3つの種類があります。
- 清算的財産分与 :夫婦が婚姻中に形成した財産の清算
- 扶養的財産分与 :離婚により困窮する(元)配偶者の扶養
- 慰謝料的財産分与:傷つけたことに対する慰謝料としての意味を含むもの
清算的財産分与
財産分与のうちでもっとも中核となるのが、清算的財産分与です。これは「婚姻中に夫婦間で協力して形成・維持してきた財産については、その名義のいかんにかかわらず夫婦の共有財産と考えて、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて公平に分配する。」という考え方です。
清算的財産分与は、離婚原因があるか否かは関係なく、あくまで2人の財産を分配することが目的なので、離婚原因を作ってしまった有責配偶者からの請求でも認められることになります。
扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、離婚をした場合に夫婦の片方に収入が無く生活に困窮してしまうという事情がある場合に、その生計を補助するという扶養的な目的で財産が分与されることです。専業主婦の方が離婚した場合や、離婚時に高齢・病気などで収入を得られない場合に認められます。
慰謝料的財産分与
離婚の際に、離婚原因を作ってしまったなど、慰謝料の請求が問題になるケースがあります。慰謝料の本質は、不法行為であり、財産分与とは性質が異なるため、本来は別々に算定して請求するのが原則です。しかし、いずれも金銭的解決が図られるため、慰謝料と財産分与を明確に区別せずにまとめて「財産分与」として請求をすることがあります。この場合の財産分与は「慰謝料も含む」という意図があるので、慰謝料的財産分与と呼ばれています。
判例には、これらのことが書かれていますね。
【昭和43(オ)142 慰藉料請求 昭和46年7月23日 最高裁判所第二小法廷 判決】
離婚における財産分与の制度は、夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産を清算分配し、かつ、離婚後における一方の当事者の生計の維持をはかることを目的とするものであつて、分与を請求するにあたりその相手方たる当事者が離婚につき有責の者であることを必要とはしないから、財産分与の請求権は、相手方の有責な行為によつて離婚をやむなくされ精神的苦痛を被つたことに対する慰藉料の請求権とは、その性質を必ずしも同じくするものではない。したがつて、すでに財産分与がなされたからといつて、その後不法行為を理由として別途慰藉料の請求をすることは妨げられないというべきである。もつとも、裁判所が財産分与を命ずるかどうかならびに分与の額および方法を定めるについては、当事者双方におけるいつさいの事情を考慮すべきものであるから、分与の請求の相手方が離婚についての有責の配偶者であつて、その有責行為により離婚に至らしめたことにつき請求者の被つた精神的損害を賠償すべき義務を負うと認められるときには、右損害賠償のための給付をも含めて財産分与の額および方法を定めることもできると解すべきである。
要約すると、以下の感じですね。
【判例要約】
財産分与は、夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産を清算分配し、かつ、離婚後における一方の当事者の生計の維持をはかることを目的とするものであるが、離婚による慰謝料を含めることもできる。
簡単に図を書いてますので、こちらもご参照いただければと思います。

解答
本問では、離婚に伴う財産分与の目的・機能として、3つの要素の内容が聞かれています。
ポイントは以下の通りかなと思います。
- 離婚に伴う財産分与の目的・機能を3つ答える
- 接続詞や句読点などで、3つ書いていることを明確にする
これらに注意しながら解答を作る必要があります。
本問は、問いの形式上の注意点も無いため、とにかく諦めずに3つひねり出すということかなと思います。
婚姻中に生じた財産は夫婦2人の財産だから、、、離婚したら分けるのかな、、、
専業主婦が離婚したら収入ないのに生活していけるのかな、、、
不倫した夫(妻)がムカつく、、、
とにかく、合格のために1点でも多く取りに行くため、想像力を働かせながら粘るだけです。
解答例①
『婚姻中の共同財産の分配、離婚後
の配偶者の生計維持に加え、離婚
慰謝料を含む。』(37字)
①特有財産以外は夫婦共有→共同財産の分配
②専業主婦等収入が無い相手方の扶養
③(相手方が有責である場合)不法行為による慰謝料請求を加味
原則①②だけど、③を含めることもできる、とする判例を意識した表現の方がいいですね。3つ並列だと、若干、判例とニュアンスがずれる形になるかなと思います。
まとめ
こちらに、他の年度の記述式過去問の検討や解答例もアップしてます。
試験まで残り1ヶ月ほど。まだまだあきらめず、コツコツ試験勉強頑張っていきましょう!
『「忙しい」、「時間がない」と感じている人向け、今日から実践できる時間の作り方』
本記事を最後までお読みいただきありがとうございました。