行政書士試験!記述式過去問対策・令和1年・問44!図解付き
こんにちは、keijinhoです。
- 行政書士の取得を目指している
- 記述式の勉強方法を知りたい
- 記述答案例を見たい
本記事は、上記の方向けです。
残り1ヶ月ですが、民法5年分(年度別)、行政法の10年分(分野別)の択一過去問を1周ずつと、ブログで更新中の記述式しかできておらず、ぜんぜん対策できてませんが、まだまだ諦めず、ブログとTwitterで記述式のアウトプットをしながら、合格を目指して取り組んでいきたいと思います。
難易度が行政書士と同水準と言われている宅地建物取引士を、2ヶ月の勉強で取得した際は、過去問Onlyでした。もう時間もないので、行政書士についても、過去問Onlyの勉強法でいくしかないな思います。
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それでは早速、令和元年・問44の記述式問題をやってみようと思います。
問題の確認・検討(令和1年・問44)
問題 A所有の雑居ビルは、消防法上の防火対象物であるが、非常口が設けられていないなど、消防法等の法令で定められた防火施設に不備があり、危険な状態にある。しかし、その地域を管轄する消防署の署長Yは、Aに対して改善するよう行政指導を繰り返すのみで、消防法5条1項所定の必要な措置をなすべき旨の命令(「命令」という。)をすることなく、放置している。 こうした場合、行政手続法によれば、Yに対して、どのような者が、どのような行動をとることができるか。また、これに対して、Yは、どのような対応をとるべきこととされているか。40字程度で記述しなさい。 (参照条文) 消防法 第5条第1項 消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合その他火災の予防上必要があると認める場合には、権限を有する関係者(略)に対し、当該防火対象物の改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置をなすべきことを命ずることができる。(以下略) |
まずは、問題を整理しましょう。
①A所有の雑居ビルは消防法上の防火対象物、、、にもかかわらず非常口が無く防火施設として不備があり危険な状態にあると。。
ぼくが借主の立場ならいくら安くても借りたくないし、貸主の立場なら万が一のことがあれば法令違反状態にあり所有者責任が問われることは間違いなさそうなので少しでも早く是正措置を取りたいところですが、コスト掛かるんでしょうか。。
②その地域を管轄する消防署の署長Yは、Aに対して改善するよう行政指導を繰り返す…うん、エライ!と思ってたら、、、
行政指導を繰り返すのみで、消防法5条1項所定の必要な措置をなすべき旨の「命令」をすることなく、放置していると。。
AもYも危機管理能力が低いのか、ずいぶんとゆる~っとしているようで、本問はこんな状況下での出題となります。
次に、問いの確認です。
こうした場合、行政手続法によれば、Yに対して、どのような者が、どのような行動をとることができるか。
また、これに対して、Yは、どのような対応をとるべきこととされているか。
簡単に図を書いてますので、ご参照いただければと思います。

検討
それでは、早速検討していきます。
本問では、「行政手続法によれば、」と問いにあるので、行手法の手段を検討することになります。
- (処分等の求め)
第36条の3 何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。
2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
一 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 法令に違反する事実の内容
三 当該処分又は行政指導の内容
四 当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項
五 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
六 その他参考となる事項
3 当該行政庁又は行政機関は、第1項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない。
この条文が、ほぼ答えですね。
Aの雑居ビルは、消防法等の法令で定められた防火施設に不備があるので、「法令に違反する事実がある場合」(第36条の3第1項)にあたりますね。
そして、YがAの雑居ビルの他必要な措置命令をすることなく放置しているため、「その是正のためにされるべき命令がされていないと思料するとき」といえます。
また、命令の根拠となる規定が消防法に置かれているため、かっこ書も充足します。
そのため、本問は、第36条の3第1項の適用場面と言えそうです。
効果は、「何人も」、「命令をすることを求めることができる」とされています。
また、同第3項は、「当該行政庁又は行政機関は、第1項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない。」と処分等の義務付けをしています。
解答
まず、問いを再度確認しましょう。
「こうした場合、行政手続法によれば、Yに対して、どのような者が、どのような行動をとることができるか。また、これに対して、Yは、どのような対応をとるべきこととされているか。」
本問の解答のポイントは、5つかなと思います。
- どのような者が(誰が)できるのか明記すること
- どのような行動ができるのか明記すること
- これに対して、Yがどのような対応をすべきか明記すること
- 行政手続法上の手段による
- Yに対して行う手段であること
この5つの要素に注意しながら解答を作る必要があります。
具体的にですが、
問いは「どのような者が」と聞いているので、上記検討で見たように「何人も」ということになりますね。
仮に第36条の3第1項の条文を知らなくても、本問は、行政庁や行政機関の不作為の場合における処分等の要求のケースなので、不作為によって影響を受ける可能性がある人たち全般ということは、導けそうですね。
また、問いは、「どのような行動をとることができるか。」ですが、第36条の3第1項の効果からすれば、「消防法5条1項の命令をすることを求めることができる」ということになります。
ここについては条文を知らない場合も、問題文で「消防法5条1項所定の必要な措置をなすべき旨の命令(「命令」という。)をすることなく、放置している。」とあるので、命令の要求かな~くらいのことは想像できるかと思います。
さらに、問いでは、「これに対して、Yは、どのような対応をとるべきこととされているか。」が聞かれています。これについては、第36条の3第3項にしたがい、「Yは、必要な調査を行い、…必要があると認めるときは、命令をしなければならない」ということになります。
命令の要求があった場合に即座に命令すべきということにはならず、行政庁側としても処分等を行うべきなのかどうか調査をすることは想像できますね。その上で、不作為が間違っていた場合、つまり必要があると認めた場合は命令するという流れになりそうです。
解答例
『何人も命令することを求めること
ができ、Yは必要な調査を行い必
要があれば命令をすべきである。』(45字)
行政書士試験研究センター
https://gyosei-shiken.or.jp/doc/exam/ans.html
まとめ
こちらに、他の年度の記述式過去問の検討や解答例もアップしてます。
残り1ヶ月、まだまだ諦めず、コツコツ試験勉強頑張っていきましょう!
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『「忙しい」、「時間がない」と感じている人向け、今日から実践できる時間の作り方』
本記事を最後までお読みいただきありがとうございました。