サラリーマンの節税には限界がある!?副業で節税しよう!!【事業所得のメリット3つ】

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こんにちは、keijinhoです。

  • サラリーマンは控除以外に節税の方法がある?
  • 副業で節税ができるってホント?
  • 開業届を出すとどんないいことあるの?

この記事では、上記疑問に答えていきますね。

ぼくもサラリーマンですが、所得控除のほか、打ち合わせの飲食費や通信費、書籍購入費といった経費を計上したりして節税しています。

サラリーマンなのに、経費にできるの?って思う方もいるかもですが、副業をして開業届を出すことで経費が使えるようになる可能性がありますし、さらに、青色申告承認申請書を出せば、青色申告特別控除も受けられる可能性があります。

そこで、本記事では、サラリーマンが副業をすることでできる節税について見ていきたいと思います。

Contents

本記事のポイント

  • サラリーマンの節税には限界がある
  • サラリーマンが副業すると節税できる
  • 事業所得のメリット3つ

サラリーマンの節税には限界がある

サラリーマンの所得は給与所得なので、税金は「収入-控除=課税所得」で決まります。

なので、サラリーマンが節税するには控除を使う必要がありますが、サラリーマンが使える控除の種類は限られていますし、控除額もあまり大きくないです。さらに、個人事業種のように経費を使うことができません。

なので、給与所得のみのサラリーマンが節税をしてお金を守っていくには一定の限界があります。

サラリーマンが副業すると節税ができる

じゃあ、やっぱりサラリーマンだとお金を守る効果が小さいので経済的に自由になるのは諦めなきゃ。。。

。。。

っていうとそうでもないです。

そう、それが副業です。

副業をすると収入が増えるメリットはありますが、一方で、副業で得られる所得が20万円を超えると確定申告をする必要があり、納税額も上がります。

ただ、この副業収入が継続的な収入と認められるような場合は事業所得に当たります。事業所得と認められると、経費を使えるようになったり青色申告特別控除を受けれたりと、給与所得ではできなかった節税ができるようになります。

そこで、事業所得のメリットを確認していきましょう。

事業所得のメリット3つ

事業所得には大きく3つのメリットがあります。

  1. 経費を使える
  2. 青色申告特別控除が使える
  3. 社会保険料の負担が減る

経費を使える

給与所得の課税所得の算出は、「収入−控除=課税所得」ですが、事業所得の課税所得の算出は、「収入−経費−控除(青色申告特別控除)=課税所得」です。

なので、経費を計上することで課税所得を少なくすることができます。

経費って何かってことですが、ざっくり事業に関連するもの全てです。

  • 自宅兼事務所の家賃
  • 水道光熱費
  • 通信費・スマホ代
  • 副業のために買ったパソコン
  • 勉強するために買った書籍
  • セミナー参加費
  • 情報交換や打ち合わせのための飲食代
  • 移動のための交通費

給与所得の場合、生活費の支出は控除の対象にはなりませんが、事業所得の場合は、生活費の一部も経費計上できるので、非常に節税効果が高いことになります。

青色申告特別控除が使える

事業所得のメリットの2つ目は、青色申告特別控除が使えることです。

これは、事業所得でのみ使える控除で、給与所得の際には使えない控除です。

青色申告特別控除が使えるための要件は、①複式簿記で記帳していること、②電子申告で確定申告していることの2つで、これをすることで最大65万円の控除が受けられることになります。

複式簿記なんてわかんないよ、っていう方でも大丈夫。「freee」のような会計ソフトを使えば安く簡単に決算書を作成できるので問題ないですよ。困ったら税理士に頼むとかでもいいと思います。

社会保険料の負担が減る

事業所得のメリットの3つ目は、社会保険料の負担が減ることです。

実は、社会保険料の負担は所得税や住民税額よりめちゃくちゃ大きいです。

社会保険は税金のように課税所得にかかるのではなく、収入そのものにかかります。税金は課税所得にかかるため控除を使うことで節税ができましたが、社会保険は控除がないからですね。

この社会保険が手取りを大きく下げている要因ですね。

ただ、この社会保険ですが、副業で稼いだ分の収入にはかからないことになっています。

給与所得が500万円、副業の事業所得が500万円、年収が合計で1,000万円の場合、副業の事業所得500万円分には社会保険がかからないということですね。

数字で効果を見てみましょう。

  • 給与所得1,000万円のみの場合→社会保険料約120万円
  • 給与所得が500万円、副業の事業所得が500万円の場合→社会保険料約71万円

いずれも年収は1,000万円ですが、社会保険料の差は49万円もあるので、手取りが増えることになります。

このように事業所得はめちゃくちゃ得するので、サラリーマンこそ副業を始めるべきかなと思います。

副業による節税の始め方

ここまでで事業所得によるメリットはわかっていただけたかなと思いますが、じゃあ事業所得の効果を受けるにはどうすべきかですよね。

答えはとても簡単で、税務署に、「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出するだけです。

そこで、自身の副業が、事業を継続し安定的な収入があると客観的に認められる場合は「事業」として扱われるので、上述のメリットを享受できるようになります。

事業を継続し安定的な収入があると認められるかどうかわからないし、認められなかったらどうしよう、って不安に思う方もいるかと思います。

ただ、実は、事業を継続し安定的な収入があるかの判断は、法律に明確な定めがなく、過去の裁判例とかによる判断基準があるだけで、出してみなきゃわからないってところがあります。

そして、出してみて「事業」として認められなかったとしても、罰則があるとかではなく、事業所得の効果を受けられないだけなので、特段不利益もありません。

なので、経済的自由に近づくためにも副業で事業所得をスタートさせて、お金を守りつつお金を稼いでいくのがオススメです。

まとめ

本記事をまとめます。

  • 給与所得のみだと節税には限界がある
  • 事業所得になれば、副業で収入を増やしながら節税ができる
  • 事業所得の始め方は開業届を出すだけ

事業所得は、収入を増やしながら節税でお金を守ることができるので、経済的自由を目指すなら使わない理由はないですね。

節税をうまく使ってお金を守っていきましょう。

本記事を最後までお読みいただきありがとうございました。